領収書・インボイス発行方法
「つなぐ」での領収書およびインボイス(適格請求書)の発行について、整理しています。
媒介者交付特例の仕組みや、よくある誤解しやすいポイントもまとめています。
1. 販売者側:領収書とインボイスの取り扱い
販売者は領収書を発行する必要はありません
「つなぐ」では、販売者側に領収書を発行するボタンはありません。購入者側の操作により領収書発行が可能です。
つなぐ利用者であれば、領収書を販売者がわざわざ発行する必要はありませんのでご安心下さい。
自動で作成され購入者はダウンロード可能となります。
インボイスを発行したい場合(適格請求書)
つなぐでは 媒介者交付特例 により、販売者に代わってインボイス(適格請求書)を発行できます。
そのため、販売者がインボイスを発行したい場合は、プロフィール編集画面で「適格請求書発行事業者の登録番号」を必ず記載してください。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得していない場合(取得には税務署への申請が必要です)は、未記入で問題ありません。適当な番号を記載した場合は、重大な規約違反となりますので、分からなければ入力しないようにしてください。
※携帯番号を入力される方がいらっしゃいますが間違いです。不明な場合は記載しないようにして下さい。
・存在しない登録番号を記載する
・第三者の番号を勝手に使用する
上記は重大な規約違反となり、強制退会処分となる可能性があります。
媒介者交付特例とは?
「つなぐ」が販売者に代わってインボイス(適格請求書)を交付できる仕組みです。
この仕組みにより、購入者に表示されるインボイスには、販売者の個人情報(住所・本名・登録番号など)は掲載されません。
適格請求書発行事業者の登録番号とは?
国税庁が発行する「T」から始まる13桁の番号です。
媒介者交付特例を利用して本人の代わりにつなぐにインボイスを発行してもらう場合、この番号をつなぐ側へ登録していただく必要があります。
2. 購入者側:領収書とインボイスの発行
領収書・インボイスの発行方法
- 購入者メニュー を開く
- 支払い履歴 を選択
- 該当取引の「領収書」をタップ
つなぐが発行する領収書は、必要に応じて宛名・但し書きを自由に設定できます。
ただし、一度でもダウンロードを行った場合、その領収書内容(宛名・但し書き)は変更できません。
領収書は法的な証憑書類(証拠となる書類)であり、後から内容を変えることは不正利用の温床になります。
透明性を保ち、不正防止のため、一度確定した領収書の内容は変更できない仕様としています。
インボイスの発行条件
以下の両方を満たす場合のみ、インボイス(適格請求書)が発行されます。
- 販売者が適格請求書発行事業者である
- 販売者がつなぐに登録番号を登録している
上記のいずれかが満たされない場合は、通常の領収書のみ発行されます。登録番号入力が無い場合も領収書は必ず購入者に発行されますのでご安心ください。
3. よくある質問
領収書に記載される取引相手の名前には何が表示されますか?
販売者がつなぐに登録している 名前(ニックネーム) が表示されます。
販売者の住所や個人情報は知られますか?
知られません。
つなぐ側が媒介者交付特例に基づき請求書を発行するため、販売者の住所・本名などは購入者へ開示されません。また領収書に関しても記載されることはありません。
購入者に適格請求書発行事業者番号(登録番号)が知られますか?
知られません。
媒介者交付特例により、販売者の登録番号は購入者に開示されません。
登録番号を間違えて入力した場合はどうなりますか?
存在しない番号や他人の番号を記載した場合は、規約違反となり強制退会の可能性があります。必ず正しい番号を入力してください。